金本司法書士事務所の代表、金本公一のブログです。
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平成25年4月1日以降の登録免許税(不動産登記)
カテゴリ : 不動産登記
土地の売買による所有権移転登記の登録免許税の軽減措置が、2年間延長されるとのことです。
(改正前)平成25年3月31日まで→税率 15/1000、平成25年4月1日以降→税率 20/1000
(改正後)
平成27年3月31日まで→税率 15/1000 (2年延長)
また、オンライン申請による登録免許税の控除(1/10又は3,000円)が廃止されます。
2013-03-22 13:21:25
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