簡裁訴訟代理関係業務
簡易裁判所(訴額が140万円まで)における
(1)民事訴訟手続
(2)訴え提起前の和解(即決和解)手続
(3)支払督促手続
(4)少額訴訟債権執行手続及び
(5)裁判外の和解の各手続について代理する業務などです。
身のまわりのトラブル(例えば、貸したお金が返ってこない、敷金を返してもらえない、給与や残業代を支払ってもらえない、など)を抱えてお悩みの方、気軽にお問い合わせください。
裁判所提出書類作成業務
裁判所に提出する訴状や申立書等の書類を作成します。
相続放棄
遺言書の検認
遺言執行者選任 ほか
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