相続税の申告と違い、相続登記はいつまでにしなければならないという決まりはありません。
たとえば、お父さんが亡くなって相続人がお母さんと子ども一人の場合は、当分の間、相続登記をしなくても問題にはならない場合が多いでしょう。
一方、相続人が大勢いる場合や、相続人が高齢の場合、相続人に行方不明の方がいるような場合などは、できるだけ早く相続登記をした方がよいでしょう。
また、何代にもわたって相続登記をしないまま放置していたような場合は、相続人が数十人にものぼり、遺産分割協議が難航する場合もあります。
つまり、当分しなくても問題ない場合も有るが、早めに済ましておいた方が良い、ということになります。
法定相続分割合の通りに分ける、相続人全員で分割協議をして分ける、という方法の前に、故人が生前、自分の考えを遺言書に残していれば、その内容の通りに分けることになります。
公正証書遺言以外の遺言書は家庭裁判所の検認手続が必要です。